すこしだけ深堀りしてみるブログ

日々の生活で気になったことを自分が納得できる程度に調べてみるブログです

年金制度改正2022(1)

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令和4年(2022年)4月から年金制度の一部が変わった

そろそろ年金をもらう人、まだちょっと先だが第二の人生設計を考えている人には気になるところだろう

 

今回の改正のポイントは以下のとおりだ

日本年金機構 (nenkin.go.jp)より一部抜粋)

 

<繰下げ受給の上限年齢引上げ>

老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられた

また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げとなる

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通常65歳からもらえる年金を70歳まで繰り下げることが可能だったのだが、今回この繰り下げ上限が75歳まで伸びたというわけだ

これにより年金の上乗せ額もいままでの最高42%アップから84%アップになる

すぐに年金が支給されなくても十分暮らせる人にはうれしい延長だろうが、そういう人は年金自体必要ないのかもしれない

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年金制度改正法(令和2年法律第40号)厚生労働省 (mhlw.go.jp)より

ちなみに年金支給開始年齢は65歳のままとなっている

 

<繰上げ受給の減額率の見直し>

年金の支給開始は65歳からだが、繰り上げて60歳から年金をもらうこともできる

ただしその場合には繰り上げひと月当たり0.5%が減額されていたのだが、令和4年4月からはひと月当たり0.4%の減額に変更された

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早く年金がもらいたい人には、うれしい減額の減額だ!

 

<在職老齢年金制度の見直し>

60歳以上65歳未満の在職老齢年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和された

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60~64歳で働きながら年金をもらっていた人は、給料と年金の合計額が28万円を超えてしまうと年金の一部が支給されなかったのだが、この上限が28万円から47万円に引き上げられたのだ

給料と年金を合わせて28万円を超えないように仕事(労働時間など)を抑えて働いていた人にとっては、もう停止を気にすることなく目一杯仕事ができることだろう!

 

<加給年金の支給停止規定の見直し>

加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止される(経過措置あり)

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加給年金とは厚生年金が受給できる65歳になった際に、生計を共にしている配偶者や子供がいるときに一定の条件を満たせば加算される年金だ

年上の夫は65歳になり年金を受け取れるが、専業主婦だった妻がまだ年金を受け取る年齢に達していない場合などがあげられる

夫が退職すると年金だけで生計を維持することが難しいため、妻の年金が支給されるまで夫の年金に上乗せして生計の助けとなるようにしているわけだ

妻が年金支給年齢になれば加給年金は停止されるわけが、妻が在職などにより全額支給されない場合には加給年金が継続して支給されていた

今回の改正では、妻が年金を受け取っていなくても、受け取る権利が発生した時点で加給年金は停止するということだ

ちょっとややこしい

 

<在職定時改定の導入>

在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われる

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65歳以上の在職者で厚生年金保険に加入(保険料を払う)していた人は、退職した時か70歳に到達したときに年金の見直しが行われていた

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しかし4月からは毎年(10月)年金支給額が見直されるので、払った保険料分だけ毎年年金が増えることになるわけだ

給料が20万円の場合、年間13,000円分が上乗せされていくから有難い

 

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え>

令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する人には、「基礎年金番号通知書」が発行される

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令和4年4月からは年金手帳がなくなり、基礎年金番号通知書になる

すでに年金手帳を持っている人は、そのまま大事に持っていれば問題ない

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以上が今回改正のポイントだが、一番気になるのが年金をいつからもらった方が得かってことだろう

「65歳以上で老齢厚生年金に加入している場合は年金が加算される」とか、「65歳未満の配偶者がいる場合は加給年金が支給される」とか個別の事情はちょっと置いておいて・・

 

単純に繰り上げした場合、繰り下げした場合の支給額は下の表のようになる

65歳で年金が月当たり20万円支給されると想定

 

繰り上げた場合の支給額

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繰り下げた場合の支給額(66~70歳)

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繰り下げた場合の支給額(71~75歳)

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月額で見ると結構な差があるが、累計支給額で見るとどうなのだろうか・・

 

単純に累計支給額を計算してみると・・

75歳までなら・・60歳からもらった方がお得!

76~77歳なら・・61歳からもらった方がお得!

78~79歳なら・・62歳からもらった方がお得!

80歳までなら・・67歳からもらった方がお得!

81~82歳なら・・68歳からもらった方がお得!

83~84歳なら・・69歳からもらった方がお得!

85~86歳なら・・70歳からもらった方がお得!

87~88歳なら・・71歳からもらった方がお得!

89~90歳なら・・72歳からもらった方がお得!

91~92歳なら・・73歳からもらった方がお得!

93~94歳なら・・74歳からもらった方がお得!

95歳以上なら・・75歳からもらった方がお得!

という結果になった

普通に65歳からもらい始めると累計額ではあまりお得じゃないというのが面白い(というかちょっと変?)

損をした気になりたくない人は、自分がいくつまで生きるのかを予め設定してから支給開始年齢を決めた方が良いかもしれない

でも、いったい何歳まで生きられるのだろうか?

・・ということで調べてみた

令和2年簡易生命表によると、男の平均寿命は 81.64年、女の平均寿命は 87.74年となっていた

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しかしこれはあくまでも平均寿命

今からどれぐらい生きられるのかという、平均余命を見てみると・・

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65歳男性の平均余命は約20年、65歳女性の平均余命は約25年となっている

つまり男性なら85歳、女性ならば90歳までは生きられるってことだ

そう考えると、男性なら70歳まで支給を繰り下げた方が一番お得になり、女性ならば72歳からもらった方が一番お得ということになる

しかしそうは言っても・・70歳までどうやって生活するの? って話だ

60歳で定年を迎えて、再雇用で65歳までは何とかなるかもしれない

でもあと5年を年金なして暮らせるのか・・

もしその間に倒れたりしたら・・どこか身体を悪くして寝たきりになったら・・ってな不安が募ってくるばかりだ

これはもっと現実的に考えた方が良いのではないかと思い、次回は別のシミュレーションをしてみようと思う

ちなみに奥さんが年下で専業主婦ならば、老齢厚生年金の繰り下げは待った方が良いかもしれない

先ほどの紹介した加給年金が上乗せになる可能性があるからだ

ただ基礎年金と厚生年金は別々に繰り下げすることが可能だから、基礎年金だけを繰り下げるという方法もある

今日の深掘りはここまで